相続する前に持ち家を売却する | 小規模宅地等の特例 | 相続専門相談センター

相続する前に持ち家を売却する

父親が亡くなり、母親が一人で暮らしており、相続人である子も持ち家があり、母親と同居する予定がない場合、小規模宅地等の特例が適用できません。適用できる状態にするために「家なき子」をあえて作る方法があります。

 

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ふくだ総合法務事務所は、東急目黒線「洗足駅」徒歩4分、東急大井町線「大岡山駅」徒歩9分に事務所を構え、目黒区を中心に、品川区、大田区、港区、世田谷区などから相続の相談・家や土地の名義変更(相続登記)・遺産分割協議書・相続放棄・遺言書作成サポートなどのご相談を多く承っております。当事務所では、年間数多くの相続案件を手掛けており、お客様よりご好評をいただいております。「どこまでやってくれるの?」「費用はどれくらい?」等、お気軽にお問い合わせください。また、相談料は無料となっておりますので、相続でお困りの際は、是非無料相談をご利用ください。お近くにいい司法書士が見つからない遠方のかた、ご事情によりご来所が難しいかたは、こちらからご自宅やご指定の場所までお伺いします!出張相談も基本的には無料となっております。どうぞお気軽にお問い合わせください。

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